◆利用料軽減措置
1.高額介護サービス費
同じ世帯で同じ月内に受けた介護サービスの利用者負担(施設での食費の標準負担額は、支給の対象にはなりません。)の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として、介護保険から支給されます。
高額介護サービス費は、世帯の市民税の課税状況等に応じて上限額が異なります。
| 世帯区分 |
上限額
(1ヵ月当たり、世帯合算) |
| 一般世帯 |
37,200円 |
| 世帯全員が市民税非課税 |
24,600円 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税 |
15,000円 |
2.標準負担額の減額
介護保険施設に入所(院)した場合の食費の利用者負担額については、世帯の市民税の課税状況等に応じた定額の標準負担額が定められています。減額した標準負担額の適用を受けるには、申請が必要です。
| 世帯区分 |
標準負担額(1日当たり) |
| 一般世帯 |
780円 |
| 世帯全員が市民税非課税 |
500円 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税 |
300円 |
3.特別養護老人ホーム旧措置者利用者負担額軽減措置
介護保険法施行前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置者)の食費を含む利用者負担額については従前の費用徴収基準月額を超えない負担額とすることとされています。
◆低所得者対策
介護保険制度では、被保険者の世帯の課税状況等に応じた保険料額の設定、あるいは高額介護サービス費の上限額の設定等がなされており、低所得者に対する配慮がなされておりますが、従前の福祉施策から介護保険制度への移行に伴う、激変緩和を図る意味から、介護保険制度とは別に、次のような低所得者対策が設けられています。