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−介護保険制度に関するもの−

◆生計困難者の介護保険料の減額措置

 一定の要件を満たしている低所得の人の介護保険料を軽減するための、奈良市独自の制度が平成15年度から始まります。
 介護保険料所得段階区分が第1段階(生活保護受給者は除く。)及び第2段階の人で、次の全ての要件に該当する人は、申請に基づき、介護保険料が下記のとおり軽減されます。

(要件)

  1. 4月1日時点での世帯全員に、前年中の所得がない。
  2. 市町村民税を課されている者の税法上の被扶養者になっていない。
  3. 市町村民税を課されている者と生計を同一にしていない。
  4. 申請日時点の世帯全員の所有する預貯金等が1人世帯であれば、90万円(世帯人数が1人増えるごとに45万円を加算した額)未満である。
  5. 4月1日時点での世帯全員の前年中の収入の合計額がA・Bいずれかの場合
    A・・・45万円(世帯人数が1人増えるごとに22.5万円を加算した額)以下の場合
    B・・・90万円(世帯人数が1人増えるごとに45万円を加算した額)以下の場合

    (減額の内容)
    A の場合、第1段階及び第2段階の保険料 → 第1段階の保険料の半額
    B の場合、第2段階の保険料 → 第1段階の保険料
    に減額します。
    ※ この制度の適用を受けようとする人は、毎年度「介護保険料決定通知書」を受け取った後、その年度中に減額の申請をしてください。

◆利用料軽減措置

1.高額介護サービス費
 同じ世帯で同じ月内に受けた介護サービスの利用者負担(施設での食費の標準負担額は、支給の対象にはなりません。)の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として、介護保険から支給されます。
  高額介護サービス費は、世帯の市民税の課税状況等に応じて上限額が異なります。

世帯区分 上限額
(1ヵ月当たり、世帯合算)
一般世帯 37,200円
世帯全員が市民税非課税 24,600円
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税
15,000円

2.標準負担額の減額
 介護保険施設に入所(院)した場合の食費の利用者負担額については、世帯の市民税の課税状況等に応じた定額の標準負担額が定められています。減額した標準負担額の適用を受けるには、申請が必要です。

世帯区分 標準負担額(1日当たり)
一般世帯 780円
世帯全員が市民税非課税 500円
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税
300円

3.特別養護老人ホーム旧措置者利用者負担額軽減措置
 介護保険法施行前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置者)の食費を含む利用者負担額については従前の費用徴収基準月額を超えない負担額とすることとされています。

◆低所得者対策
 介護保険制度では、被保険者の世帯の課税状況等に応じた保険料額の設定、あるいは高額介護サービス費の上限額の設定等がなされており、低所得者に対する配慮がなされておりますが、従前の福祉施策から介護保険制度への移行に伴う、激変緩和を図る意味から、介護保険制度とは別に、次のような低所得者対策が設けられています。

  1. 施行時のホームヘルプ利用者に対する経過措置
      法施行時に訪問介護を無料で利用していた低所得の高齢者について、ホームヘルプサービスに係る利用者負担を平成15年6月末日まで3%、平成15年7月から6%に引上げ、平成17年度から10%となります。
  2. 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置
      低所得者であって障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等について、平成16年度までの間、ホームヘルプサービスに係る利用者負担を3%とします。
  3. 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の減免措置
     低所得者で特に生計が困難である方に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、利用者負担を減免します。事前に市へ申請をしてください。
  4. 法施行後の訪問介護サービス利用者に対する軽減措置
     法施行後の訪問介護サービス利用者で低所得の高齢者について、国の施策(1又は2)と同様の措置として、訪問介護サービスに係る利用者負担を軽減します。



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