◆医療費の還付、減額制度及び医療費控除を利用しましょう◆
−医療保険制度に関するもの−
(1)減額制度について
◇一定以上所得者でも、負担割合が1割になる場合があります。
・一定以上(年124万円)の課税所得があっても、世帯の老人保健適用者を含む70歳以上の国民健康保険加入者の収入額合計が637万円(単身世帯の場合は450万円)に満たない場合は、申し出により1割の受給者証を交付いたします。
◇低所得の方は「減額認定証」の申請を!!
・低所得者T・Uの方は、手続きを行うことにより「減額認定証」が発行され下表のように自己負担額限度額の減額が認められます。
(2)高額療養費制度について
◇高額療養費の申請で限度額を超えた分は返金されます。
・1か月の医療費(車代など自費分は除く)が下表の限度額を超えた場合は、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額医療費として2〜3ヶ月後に支給されます。 同じ世帯内に老人保健で医療を受けている方が複数いる場合は、合算することができます。
※詳しくは奈良市の高齢福祉課または当院の職員にお訊ね下さい。
■自己負担限度額(月額)
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自己負担の限度額
(個人単位外来のみ)
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自己負担の限度額
(入院を含めた世帯合算)
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食事療養費(1日)
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一定以上所得者
(2割負担) |
40,200円 |
(注3)72,300円+(医療費−361,500円)×1%
(40,200円) |
780円 |
一般
(1割負担) |
12,000円 |
40,200円 |
780円 |
低所得者U
(注1) |
8,000円 |
24,600円 |
過去1年間で入院が90日以下の時 650円
過去1年間で入院が90日を超える時(長期該当) 500円 |
低所得者T
(注2) |
15,000円 |
300円 |
| 特定疾病治療を受けている人 |
10,000円 |
10,000円 |
780円 |
(注1) 低所得者Uは、受給者の属する世帯全員が市町村民税非課税の人
(注2) 低所得者Tは、受給者の属する世帯全員が市町村民税非課税であり、その世帯の所得が※一定基準以下の世帯に属する人及び老齢福祉年金を受けている人
※一定基準以下とは、例えば高齢者の単独世帯で年金のみの収入額が65万円以下の人
(注3) 一定以上所得者で医療費が361,500円を超えたときは、外来、入院を含むすべての医療費について超えた分の1%を72,300円に加算
( )の額は4回目以降(過去1年間に3回以上高額医療費の支給があった場合)
*低所得者T・Uは、「減額認定証」が必要となりますので、手続きをされていない人は、申請してください。
(申請に必要なもの) 健康保険証・医療受給者証・印鑑
*特定疾病治療を受けている人は、「老人医療特定疾病受領証」が必要となりますので、手続きをされていない人は、申請してください。
(申請に必要なもの) 医師の意見書・健康保険証・医療受給者証
(3)医療費控除について
納めた税金を戻してもらうため、是非とも還付申告をおすすめいたします。介護費用を含む医療費控除は、生命保険控除に比べても最も大きな控除です。
医療控除の内容を以下に例記しました。御参照ください。
※3月以降でも還付申告ができます。
確定申告は3月15日までですが、還付を受ける人は15日以後いつでも申告できます。(ただし、時効は5年)
※介護費用も医療費控除に含まれます。
医療費控除は、医療保険や介護保険で支払った在宅介護サービスの自己負担、介護老人保険施設の利用料、通院の交通費などが含まれます。
(詳しくはお気軽におたずねください)
※所得が200万円以上と以下で違います。
年間所得200万円以上の人は、1年間に支払った医療費から10万円を差し引いた額(最高200万円まで)、年間所得200万円以下の人は、1年間に支払った医療費から、年間所得の5%を差し引いた額が医療費控除額となります。
※医療費控除は家族の分も合わせて申告できます。
医療費は本人や家族の分だけでなく,仕送りした郷里の父母、子供や孫などの医療費も含めることができます。(6親等内の血族又は3親等内の姻族)又、夫婦それぞれに所得がある場合、生計を共にしている家族の分を、まとめてどちらか一人の医療費控除として申告することができます。

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