TOP>介護保険を利用するには
介護保険のサービスを利用するには申請を行い、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。 1.申請 ◆サービスを利用できる人 65歳以上の人 40歳から64歳の人 寝たきり、痴呆等で日常生活に介護が必要な人(要介護状態) 家事、身支度など日常生活に支援が必要な人(要支援状態) 老化に伴う特定疾病 *交通事故などの障害のため介護が必要になった人は対象になりません ◆申請手続きできる人 本人 申請代理人 提出代行者 (家族、民生委員・児童委員など) (指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 指定介護療養型医療施設) ◆申請に必要な書類 ・申請書 ・主治医意見書 ・40歳から64歳の人は医療保険者証が必要です。 ◆主治医意見書とは かかりつけの医師が、介護が必要な人の心身の状態などについて全国一律の様式に記入したものです。申請をする前にかかりつけの医師に作成を依頼して下さい。用意できない人、市外の医師に作成を依頼する人は介護保険課に相談してください。 ↓ 2.訪問調査 申請されますと市の職員がご家庭等を訪問し、日常の生活動作や心身の状態等についてお尋ねします。 調査員は、事前に訪問する日時をご連絡し、職員証を携帯してお伺いしますので、調査へのご協力をお願いします。 ↓ 3.認定結果 調査員による調査結果をコンピューターで判定し、その結果と主治医の意見書を合わせ、専門家による介護認定審査会で審査いたします。認定結果については、原則として申請から30日以内に認定結果通知書を郵送します。 ↓ 4.介護サービスの計画の作成 介護支援専門員に、希望に沿った居宅サービス計画を作成してもらいます(無料)。 居宅サービス計画は自分でつくることもできます。 ↓ 5.サービスの利用 居宅サービス計画に基づいて、サービスを利用していただきます。 ▲ページトップへ
◆申請に必要な書類
・申請書 ・主治医意見書 ・40歳から64歳の人は医療保険者証が必要です。
◆主治医意見書とは
かかりつけの医師が、介護が必要な人の心身の状態などについて全国一律の様式に記入したものです。申請をする前にかかりつけの医師に作成を依頼して下さい。用意できない人、市外の医師に作成を依頼する人は介護保険課に相談してください。
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