TOP>介護保険とは


 市町村が保険者となって介護保険事業を運営し、40歳以上の皆さんが被保険者(加入者)となって保険料を出しあい、65歳以上(特定疾病の場合は40歳以上)になって介護が必要となったときに市町村の認定を受け、サービス費の1割を支払ってさまざまな介護サービスを利用する制度です。

 この制度により、利用者自身がサービスを自由に選択できるだけでなく、在宅介護支援事業者との相談により、本人や家族の希望を反映した居宅サービス計画(ケアプラン)が作成できますので、安心した介護サービスが受けられます。


◇介護保険の仕組み◇

被保険者
(加入者)
保険料の納付
要介護認定申請
保険証の交付
要介護度の認定
市町村(保険者)
・保険料の算定・徴収
・被保険者証の交付
・要介護認定
・保険給付
・介護サービスの確保・整備
・介護保険事業計画の策定など
費用の
一割負担
サービス
の提供
 
サービス費の
支払い
サービス費
請求
介護サービスを
提供する事業者

(指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織など)

 

サービス費の
支払い
サービス費の
請求
県国民健康保険
団体連合会

サービス費の審査・支払い


 




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