
市町村が保険者となって介護保険事業を運営し、40歳以上の皆さんが被保険者(加入者)となって保険料を出しあい、65歳以上(特定疾病の場合は40歳以上)になって介護が必要となったときに市町村の認定を受け、サービス費の1割を支払ってさまざまな介護サービスを利用する制度です。
この制度により、利用者自身がサービスを自由に選択できるだけでなく、在宅介護支援事業者との相談により、本人や家族の希望を反映した居宅サービス計画(ケアプラン)が作成できますので、安心した介護サービスが受けられます。
◇介護保険の仕組み◇
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保険料の納付
要介護認定申請
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保険証の交付
要介護度の認定
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市町村(保険者)
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・保険料の算定・徴収
・被保険者証の交付
・要介護認定
・保険給付
・介護サービスの確保・整備
・介護保険事業計画の策定など |
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介護サービスを
提供する事業者
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(指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織など)
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