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種 目
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機能又は構造等
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車 い す
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次のいずれかに該当するもの
●普通型車いす(自走用)
●普通型電動車いす
●手押し型車いす(介助用)
※電動車いすに関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営基準等に定める
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(車いす付属品)
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(車いすと一体的に使用される場合に限る) |
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特殊寝台
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サイドレール(サイドガード)が取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
●背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
●床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
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(特殊寝台付属品)
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(特殊寝台と一体的に使用される場合に限る) |
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褥そう予防用具
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次のいずれかに該当するもの
●エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォータマット等
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体位変換器
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空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)
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手 す り
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取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
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ス ロ ー プ
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段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
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歩 行 器
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歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、
次のいずれかに該当するもの
●二輪・三輪・四輪のものにあっては、体の前及び左右を紬む把手等を有するもの
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
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歩行補助杖
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松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る
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痴呆性老人
徘徊感知機器
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要介護者等が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
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移動用リフト
(吊り具を除く)
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床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するものである。住宅改造を伴うものは除く
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