TOP>福祉用具の紹介

◆貸与の対象となる福祉用具について
 介護保険での支給限度額内では、利用料の1割が自己負担となります。指定福祉用具貸与事業者として、都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店、業者でのご利用となります。
種  目
機能又は構造等
車 い す
次のいずれかに該当するもの
●普通型車いす(自走用)
●普通型電動車いす
●手押し型車いす(介助用)
※電動車いすに関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営基準等に定める
(車いす付属品)
(車いすと一体的に使用される場合に限る)
特殊寝台
サイドレール(サイドガード)が取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
●背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
●床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
(特殊寝台付属品)
(特殊寝台と一体的に使用される場合に限る)
褥そう予防用具
次のいずれかに該当するもの
●エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォータマット等
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)
手 す り
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
ス ロ ー プ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩 行 器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、
次のいずれかに該当するもの
●二輪・三輪・四輪のものにあっては、体の前及び左右を紬む把手等を有するもの
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る
痴呆性老人
徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(吊り具を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するものである。住宅改造を伴うものは除く

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◆購入の対象となる福祉用具について
対象となった用品購入費用は、申請により9割を市町村が払い戻してくれます。
*限度額10万円
種  目
機能又は構造等
腰掛便座
・和式便所の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便所の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がりの際に補助機能があるもの
・ポータブルトイレ(居室設置可能なものに限定)
特殊尿器
 尿が自動的に吸引されるもので、居室要介護者等または介護を行うものが容易に使用できるもの
入浴補助用具
 入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
簡易浴槽
 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事をともなわないもの
移動用リフトの
つり具部分
 

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