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※入浴介助は、主治医等医療職の指示に従い、原則として家族・看護師・保健師等と協力して介助します。また、入浴可能な体調であるかどうかは、利用者本人またはその家族が判断してください。 ※サービス提供は、あくまでも利用者本人に対して行いますので、同居の家族等のサービスは対象になりません。
(2)利用料 介護保険法、障害者自立支援法にもどづく給付サービスを利用する場合、 ご負担額は原則として、基本料金の1割の利用料です。