■退職時の健康保険の手続き
会社を退職すると、退職日の翌日から在職中に使用していた健康保険被保険者証(保険証)は使えなくなります。退職後は以下のいずれかの健康保険に加入することとなります。退職が決まったら、会社の保険担当者に相談してください。
(1)「国民健康保険」
(2)国民健康保険(退職者医療)」厚生年金を受けている方で、条件を満たす方が対象です。
(3)「健康保険等被扶養者」家族が入っている健康保険に被扶養者として入ります。
(4)「任意継続」2年間の期限があります。
(1)(2)の窓口は市役所、町村役場の国民健康保険課です。保険料は前年の所得を元に算出されます。(おおむね一割程度)
(3)は家族の加入している社会保険事務所または健康保険組合、
(4)は住所地の社会保険事務所または退職前に加入していた健康保険組合がそれぞれ窓口です。
いずれも3〜69歳は通院・入院共に自己負担3割。3歳未満は2割負担(乳幼児医療補助制度あり)。70歳以上は所得に応じて1〜2割。
申請の条件や保険料負担をよく確認して手続きをした下さい。医療機関にかかるときに保険がきれていたといったことが無いよう気をつけましょう。